美容クリニックの集客に広告を使いたいけれど、医療の広告にはどんなルールがあるのか分からない。ビフォーアフターの写真や、患者さんの体験談、キャンペーン価格は載せていいのか。InstagramやTikTok、YouTubeの動画も同じルールなのか。美容クリニックの広告を担当する人には、こうした迷いがよくあります。
この記事では、厚生労働省の「医療広告等ガイドライン」(2026年3月30日の最終改正)とそのQ&A、事例解説書(第6版)、医療法の条文をもとに、美容クリニックの広告で守るべきルールを整理します。そのうえで、SNSや動画で特に注意したいこと、各媒体の広告の決まり、取り締まりの実態を解説します。最後に、ルールを守った動画広告をつくる手間を、Zideaでどう減らせるかを紹介します。
なお、この記事は公的な資料をもとにした一般的な解説で、個別の広告が法令に合っているかを判断するものではありません。判断に迷う場合は、各都道府県や保健所の医療広告の窓口、専門家に相談してください。
医療広告とは:SNSや動画の投稿も含まれる
医療広告のルールは、医療法と、厚生労働省の「医療広告等ガイドライン」で決められています(以前の名前は「医療広告ガイドライン」)。次の3つをすべて満たすと、医療広告に当たります。

| 条件 | 中身 |
|---|---|
| 誘引性 | 患者の受診などを誘う意図がある |
| 特定性 | 医師やクリニックの名前が分かる |
| 医療に関する内容 | 医業やクリニックに関する内容である |
SNSや動画も対象です。事例解説書の第6版では、SNSのプロフィール、投稿(期間限定で公開する動画を含む)、返信、ハッシュタグまで、動画サイトではタイトル、概要欄、テロップ、動画の音声まで、医療広告になり得るとしています。
- 誰でも対象:医療法は「何人も」としていて、クリニックだけでなく、広告代理店やアフィリエイター、一般の人も規制の対象です
- 謝礼を払った投稿は広告:クリニックが謝礼を払ったり、頼んだりして書いてもらった体験談や投稿は、誘引性がある、つまり広告として扱われます
- 医師の個人アカウント:政府広報の番組で、厚生労働省の担当者は、病院の医師が個人のアカウントで施術を解説するのも、結果として患者を誘っているため広告とみなされる、と説明しています
(出典:医療広告等ガイドライン、医療広告等ガイドラインに関するQ&A、医療広告規制におけるウェブサイトの事例解説書 第6版、医療法、政府広報オンライン その医療広告、大丈夫?)
美容クリニックの広告で禁止されていること

| 禁止されていること | 例 |
|---|---|
| 虚偽の広告 | 「絶対安全な手術です」「必ず綺麗になる」、加工した術前術後の写真、根拠のない「満足度〇%」 |
| ほかと比べて優れているという広告 | 「日本一」「No.1」「最高」(事実であっても不可)、「著名人も当院で治療を受けています」 |
| 誇大な広告 | 「比較的安全な手術です」(何と比べてか分からない)、5か所同時のときの安い価格を大きく見せ、1か所だと倍近くかかることを小さく注記する |
| 患者の体験談 | 治療の内容や効果についての、患者や家族の体験談。書き添える情報があっても載せられない。他の人の投稿を引用・紹介するのも違反 |
| 誤認させるビフォーアフター | 治療内容・費用・リスクなどの詳しい説明がない術前術後の写真 |
| 公序良俗に反するもの | わいせつ、残虐、差別を助長する表現 |
「慎むべき」とされる、費用を強調した広告
法律の禁止とは別に、品位を損ねる広告として、厳に慎むべきとされているものがあります。
- 「今なら〇円でキャンペーン実施中!」「期間限定で50%オフ」「〇〇治療し放題プラン」
- 「モニター大募集!通常価格200,000円 モニター価格100,000円」
- 「無料相談をされた方全員に〇〇をプレゼント」
政府広報の番組でも、「今ならMAX63%OFF」「モニター価格で9,800円」のような費用の強調は、品位を損ねるとみなされると説明しています。
(出典:医療広告等ガイドライン、医療法施行規則、医療広告規制におけるウェブサイトの事例解説書 第6版、政府広報オンライン その医療広告、大丈夫?)
自由診療の情報を載せる2つの方法
美容医療の多くは自由診療です。自由診療の内容をどこまで広告できるかには、2つのパターンがあります。
1. 広告できる事項の範囲で載せる
決められた「広告できる事項」の範囲なら、バナーや検索広告にも載せられます。自由診療を載せる場合は、保険が使えないこと(「自由診療」「全額自己負担」など)と、標準的な費用を一緒に書く必要があります。費用は「5万〜5万5千円」「約〇円」のような幅でもかまいませんが、窓口で払う総額の目安が分かるように書きます。
ただし、HIFU、糸リフト、二重埋没などの自由診療の美容医療は、広告できる事項になっていない内容の例として、厚生労働省の2025年8月15日の通知に挙がっています。こうした内容を詳しく載せるには、次の「限定解除」が必要です。
2. 限定解除の4つの要件を満たして載せる
自院のホームページのように、患者が自分で探して見る情報であれば、次の4つをすべて満たすことで、広告できる事項以外も載せられます(3と4は自由診療の場合)。
| 要件 | 医療法施行規則の言葉 |
|---|---|
| 1 | 患者などが自ら求めて入手する情報を表示するウェブサイトなどであること |
| 2 | 患者などが容易に問い合わせられるよう、問い合わせ先などを書くこと |
| 3 | 自由診療の、通常必要とされる治療の内容、費用などを書くこと |
| 4 | 自由診療の、主なリスク、副作用などを書くこと |
| 追加 | 未承認の医薬品・医療機器や、承認と異なる目的での使用(適応外使用)の自由診療なら、さらに「未承認医薬品等であること(適応外なら承認された効能・効果や用法・用量と異なること)」「入手経路等」「国内の承認医薬品等の有無」「諸外国における安全性等に係る情報」「医薬品副作用被害救済制度の対象にならないこと」を書く |
要件3は、具体的には通常必要とされる治療の内容、標準的な費用、治療の期間と回数です。費用がはっきりしない場合は、追加でよくかかる費用を含めて、最低金額から最高金額までの幅を示します。要件4のリスクや副作用も、「時間がたつと元に戻る」「数回の注射が必要な場合がある」だけでは足りないとされています。
表の「追加」の行は、事例解説書(第6版)の未承認医薬品等の事例で示されている事項です。通常の要件3と4だけを書いた広告は、未承認医薬品等を使う自由診療の限定解除の要件を満たさないとされています。
インターネットのバナー広告や、お金を払って検索結果の上に出す広告(リスティング広告)は、要件1を満たさないとガイドラインに書かれています。バナーから移った先の自院のサイトなら、限定解除ができます。SNSや動画の広告枠に出す広告についての明文はありませんが、バナー広告と同じように考えるのが安全です。
(出典:医療広告等ガイドライン、医療法施行規則 第1条の9の2、美容医療に関する取扱いについて(2025年8月15日)、医療広告等ガイドラインに関するQ&A、医療広告規制におけるウェブサイトの事例解説書 第6版 p46〜48)
SNSと動画で特に注意したいこと
1投稿が、1つの広告として扱われる
事例解説書では、SNSの1つの投稿は、それだけで1つの広告として扱われます。そのため、ビフォーアフターの写真を載せるなら、次の情報を、その投稿の中や近くに、一緒に見られる形で載せる必要があります。
- 治療の内容と費用
- 治療の主なリスクと副作用
「詳細は当院ホームページでご確認ください」と書くだけ、別の投稿や別のSNSに情報を分けて載せる、リンク先を見ないと分からない、という形はいずれも違反とされています。良い例として、固定した投稿など、情報の場所をはっきり示し、その投稿の近くで一緒に見られるようにする方法が挙げられています。
動画は、テロップと音声と概要欄も対象
動画サイトでは、タイトル、概要欄、テロップ、動画の音声も医療広告の対象です。事例解説書では、自由診療の情報と、ビフォーアフター写真とで、載せ方の条件を分けています。
- 自由診療の限定解除:動画の中か、プロフィール・タイトル・概要欄との組み合わせで、治療の内容と費用、主なリスク・副作用を、一体的に一覧できる形で載せる
- ビフォーアフター写真:これとは別の条件で、動画の中の一連の流れで、画像の近くに、治療の内容と費用、主なリスク・副作用を示す。概要欄やホームページなど、動画の外にだけ載せる形では足りません
事例解説書の改善例では、次のように書いています。
施術例(50代男性)・施術内容・施術期間・回数:6カ月6回・費用:¥140,000(税別)・リスク・副作用:知覚過敏・色ムラ
動画で、条件付きの価格を一般的な価格のように見せたり、「今だけ!サマーキャンペーン実施中!!」「期間限定のためお早めに来院ください!」のようにあおったりするのは、虚偽の広告に当たるおそれがあるとしています。
(出典:医療広告規制におけるウェブサイトの事例解説書 第6版 p67・p70)
広告の媒体ごとの決まり
医療法のルールとは別に、各媒体にも美容医療の広告の決まりがあります。
| 媒体 | 主な決まり |
|---|---|
| Meta(Facebook、Instagram) | 美容の処置や美容整形の広告は、18歳以上だけに届ける設定が必要。容姿を否定するような表現は不可 |
| TikTok | 日本の医療機関は、許可などの証明を出し、18歳以上に限定し、日本に拠点があることが条件。国内の美容整形による豊胸などは禁止 |
| LINEヤフー | 日本の医療機関で、所在地と連絡先を表示し、医療法と医療広告等ガイドラインを守ること。自由診療を訴求するなら、画像や文章の省略されない場所に、標準的な費用を書く |
Metaのポリシーで認められている表現でも、日本では医療法の制限が別にかかります。たとえば、ビフォーアフターは、媒体が認めていても、医療法の条件を満たす必要があります。
(出典:Meta 健康とウェルネス、TikTok ヘルスケアおよび医薬品、LINEヤフー広告 広告掲載基準 医療機関)
取り締まりの実態と罰則
厚生労働省は、ネットパトロールで医療のウェブサイトやSNSを見て回っています。2025年度(2026年2月末時点)は、1,842のサイトで、合わせて5,225件の違反が見つかりました。美容の分野は803サイト・2,486件です。違反の種類で一番多いのは、広告できる事項以外の内容を広告したものでした。
SNSの見回りでは、InstagramとTikTokで、ビフォーアフターの違反が最も多く見つかっています。厚生労働省は、美容の自由診療のリスクや副作用の書き漏れ、ビフォーアフターの違反を見つけるキーワードを決めて監視しているとしています。
| 罰則など | 中身 |
|---|---|
| 虚偽の広告、中止や是正の命令に従わない場合 | 6か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金(医療法第87条)。会社にも罰金 |
| 報告の命令や立ち入り検査を拒んだ場合 | 20万円以下の罰金(医療法第89条) |
| 行政の手順 | 報告の命令や立ち入り検査のあと、広告の中止や是正の命令が出される |
(出典:ネットパトロール事業について(令和7年度)、医療法)
ルールを守ったまま、伝え方を変えて比べるには
ここまで見てきたように、美容クリニックの動画広告では、体験談、費用の強調、説明のないビフォーアフターが使えません。そのぶん、クリニックの雰囲気、医師やスタッフの考え方、通いやすさなど、ルールの中で伝えられることで、どう興味を持ってもらうかの工夫が必要です。ただ、伝え方を変えた動画を何本も用意し、そのたびにテロップや音声までガイドラインに照らして直すのは、手作業では大きな負担です。
当社が提供している動画広告AIのZideaでは、クリニックのLPのURLを入れると、AIが訴求軸を分析し、台本と絵コンテから動画まで作ります。美容クリニックの動画広告づくりでは、次のところが楽になります。
- 伝え方を変えたパターンづくり:冒頭や訴求を変えたパターンもまとめて作れるので、「雰囲気で入る版」「通いやすさで入る版」を並べて比べられます
- テロップと音声の書き換え:台本・映像・テロップ・演出は、自分で細かく直せます。ガイドラインに合わない言葉が入っていたらその場で書き換えられ、「自由診療」や標準的な費用のテロップも入れられます。動画の音声やテロップも医療広告の対象になるので、ここを自分の手で確かめて仕上げられるのは大切な点です
- 手本からの構成づくり:参考にしたい広告の動画のリンクを入れるだけで、その構成を手本に、自院の診療内容と素材で広告を作れます
広告を出す前には、作った動画が医療広告等ガイドラインと各媒体の決まりに合っているかを、必ず確かめてください。
Zideaを作っている株式会社zokujinは、自社でも広告の制作と運用を受託しています。撮影で動画を作っていた頃は、費用の都合で1本ずつしか比べられなかった受託案件でも、AIで作るように変えてからは、同じ費用で約20本を試せるようになりました。
試すには無料アカウントの作成が必要です。新規登録すると絵コンテを1本無料で作れます。動画は7日間の無料トライアルがあります。

こんな広告動画が、URL ひとつで
まとめ:美容クリニックの広告を出す前のチェックリスト
- 「日本一」「No.1」「絶対安全」「必ず綺麗になる」などを使っていないか
- 患者の体験談を載せたり、他の人の投稿を引用したりしていないか
- キャンペーン価格やモニター価格を強調していないか
- 自由診療なら、「自由診療」などの表記と、標準的な費用を書いたか
- ビフォーアフターには、治療の内容・費用・期間と回数・リスクと副作用を、同じ投稿の中や近くに一緒に載せたか。動画なら、動画の中の一連の流れで画像の近くに示したか
- 未承認の医薬品・医療機器や適応外使用の治療なら、未承認であること、入手経路、国内の承認品の有無、海外の安全性情報、救済制度の対象外であることを書いたか
- 「詳細はホームページで」と、必要な情報を別の場所に逃がしていないか
- 動画のテロップ、音声、概要欄まで確かめたか
- 媒体の決まり(Metaは18歳以上、LINEヤフーは省略されない場所に費用)を守ったか
- 謝礼を払ったインフルエンサーの投稿も、広告としてルールを守っているか



